sokuhyo

Trademark Appeal Case

審判請求理由の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2015−890081(T2015−890081/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は,平成27年10月13日提出の審判請求書において,本件審判に係る請求の趣旨を「登録第5675845号商標は第25類の指定商品中,『被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類』についての登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と記載しているものの,その請求の理由については,「追って,補充する。」とのみ記載しているだけで,何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていなかったところ,同月16日付け手続補正書をもって請求の理由を具体的に補正したものである。

ところで,商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項によれば,商標法第46条第1項の無効審判については,その審判請求書の補正は,その要旨を変更するものであってはならないところ,本件審判請求書のように,請求の理由を後に補充する補正は,要旨を変更するものというべきであって,認められないものである。

したがって,本件審判の請求は,請求の理由を欠く不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。