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Trademark Appeal Case

称呼の類否と造語の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20285号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成からなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2290084号商標(以下「引用1商標」という。)は、下記に示すとおりの構成からなり、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年11月29日に登録出願され、平成2年12月26日に設定登録されたものである。登録第2300101号商標(以下「引用2商標」という。)は、下記に示すとおりの構成からなり、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年11月29日に登録出願され、平成3年1月31日に設定登録されたものである。登録第2359789号商標(以下「引用3商標」という。)は、下記に示すとおりの構成からなり、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、昭和63年11月29日に登録出願され、平成3年12月25日に設定登録されたものである。登録第4145574号商標(以下「引用4商標」という。)は、下記に示すとおりの構成からなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成9年1月13日に登録出願され、平成10年5月15日に設定登録されたものである。及び登録第4195879号商標(以下「引用5商標」という。)は、下記に示すとおりの構成からなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ」を指定商品として、平成9年1月13日に登録出願され、平成10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用4商標及び引用5商標は、その構成中、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

そこで、本願商標と引用1商標、引用2商標、引用3商標、引用4商標及び引用5商標の類否について判断すると、外観においては、本願商標と引用各商標は、外観上、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼及び観念についてみると、本願商標の「UNSETSU NATIVE」の文字部分は、その構成に係る各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生じる称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字に相応して、「ウンセツネイティブ」の称呼のみを生じるものと認められるものであり、観念については、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

また、本願商標の図形部分は、「クワガタ」を写実的に表示したものと認められるもので、その図形部分より「クワガタ」(くわがた虫)の称呼、観念を生じるというべきである。

他方、引用1商標、引用2商標及び引用3商標は、下記に示すとおりの構成からなり、「ネイティブ」の文字部分より、該文字に相応して、「ネイティブ」の称呼を、「自国の」の観念を生じること明らかである。

次に、引用4商標及び引用5商標の文字部分は、「EMIGR」の文字と「E」の文字を逆さにした文字よりなるところ、「E」の文字を逆さにした文字は、「E」の文字を表してなるものと認識されるものであるから、「EMIGRE」の文字に相応して、「エミグレ」の称呼を、また、「亡命者」の観念を生じるものとみるのが相当である。

また、引用4商標及び引用5商標の図形部分は、特定の事物を想起し得る特徴を有しないから、これよりは、称呼、観念は生じないというべきである。

そこで、本願商標より生じる「ウンセツネイティブ」の称呼及び観念と引用1商標、引用2商標及び引用3商標より生じる「ネイティブ」の称呼及び観念とを比較するに、本願商標は、その前半部における「ウンセツ」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当であり、また、観念については、比較することができないものである。

次に、本願商標より生じる「ウンセツネイティブ」の称呼及び観念と引用4商標及び引用5商標より生じる「エミグレ」の称呼及び観念を比較するに、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものであり、また、観念については、比較することができないものである。

さらに、本願商標の図形と引用4商標及び引用5商標の図形について比較するに、本願商標の図形より生じる「クワガタ」(くわがた虫)の称呼、観念と引用4商標及び引用5商標の図形よりは、称呼、観念は生じないものであるから、比較することはできない。

してみると、本願商標と引用1商標、引用2商標、引用3商標、引用4商標及び引用5商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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