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Trademark Appeal Case

アニメ商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−20430(T2015−20430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年2月6日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成27年7月10日付けの手続補正書及び当審における同年11月16日付けの手続補正書により、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができるアニメーションに関する音楽ファイル,アニメーションに関する音楽を録音済みのコンパクトディスク・その他のアニメーションに関する音楽を録音済みの記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができるアニメーションに関する画像ファイル,アニメーションが録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROMその他のアニメーションが録画済みの記録媒体,ダウンロード可能なアニメーションに関する音楽・音声・映像・画像・静止画・動画,ダウンロード可能なアニメーションに関する電子出版物,アニメーションに関する電子出版物,ダウンロード可能なアニメーションに関するカラオケ楽曲・歌詞・画像」、第38類「アニメーションに関するビデオ・オーディオ及びテレビのストリーミング」、第41類「オンラインによるアニメーションに関する音楽・音声・映像・画像・静止画・動画の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによるアニメーションに関する電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),ストリーミング方式によるインターネットを利用したアニメーションに関する画像・動画・映像及び音楽の提供,オンラインによるマンガ及びアニメーションを内容とする映像又は画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),アニメーション声優によるイベントの企画・運営又は開催,アニメーション声優によるトークショーの企画・運営又は開催,アニメーションに関する博覧会の企画・運営又は開催,アニメーションのキャラクターに関する画像の提供,電子データ化されたアニメーション映像の提供」及び第45類「アニメーション声優に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5157596号商標(以下「引用商標1」という。)

商標 :別掲2のとおり

登録出願日 :平成19年7月25日

設定登録日 :平成20年8月8日

指定役務:第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の役務(別掲A)

(2)登録第5586743号商標(以下「引用商標2」という。)

商標 :ANIME(標準文字)

登録出願日 :平成24年2月1日

設定登録日 :平成25年5月31日

指定商品:第9類「電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,理化学機械器具,光学機械器具」

(3)登録第5586744号商標(以下「引用商標3」という。)

商標 :アニメ(標準文字)

登録出願日 :平成24年2月1日

設定登録日 :平成25年5月31日

指定商品:第9類「電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,理化学機械器具,光学機械器具」

(4)登録第5596904号商標(以下「引用商標4」という。)

商標 :アニ×me

登録出願日 :平成25年2月20日

設定登録日 :平成25年7月5日

指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲B)

(5)登録第5611722号商標(以下「引用商標5」という。)

商標 :別掲3のとおり

登録出願日 :平成24年5月11日

設定登録日 :平成25年8月30日

指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲C)

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、オレンジ色の四角形内に、テレビとおぼしき図形を水色で表し、そのテレビ図形の画面にあたる部分に、水色で「アニメ!」の文字を横書きしてなるものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品及び指定役務は、全て「アニメーション」に関する商品及び役務となったことからすれば、本願商標中の「アニメ」の文字部分は、その指定商品及び指定役務との関係においては、「アニメーション」を表すものとして理解されるというのが相当であって、本願商標の自他商品・役務の識別標識として認識されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって識別力のある商標として理解されるものであり、その構成中の「アニメ」の文字部分をもって、これに相応した「アニメ」の称呼及び「動画」の観念を生ずるということができない。

したがって、本願商標から「アニメ」の称呼及び「動画」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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