結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17539(T2015−17539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第12類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、2014年(平成26年)4月30日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年8月7日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年4月30日付け及び当審における同年11月4日付けの手続補正書により補正された結果、第9類「遠隔制御装置,コンピュータ・スマートフォン・タブレット用のゲームアプリケーション及びソフトウエア,乗物用ナビゲーション装置(乗物搭載用電子計算機),カムコーダー,カメラ[写真]」、第12類「航空機,遠隔制御式航空機,無人の空中乗物,無人の地上乗物」及び第28類「遠隔無線制御式のおもちゃの乗物,縮小模型の乗物(おもちゃ),遠隔制御式航空機(おもちゃ),おもちゃの乗物,遠隔制御式おもちゃの乗物,家庭用ビデオゲームおもちゃ」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4849336号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年1月27日に登録出願され、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。
本願商標は、前記1のとおり、セリフ書体で大きく表した「Parrot」の欧文字を配し、その下に、サンセリフ書体でやや小さく表した「MINIDRONES」の欧文字を配してなるところ、大きく顕著に表された上段の「Parrot」の文字部分が看者に強い印象を与えるものといえる。
また、本願商標の構成中、上段部分の「Parrot」の文字は、「オウム」の意味を有する英語であり、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を認識させるものではないから、商品の出所識別標識として機能し得るものであるのに対し、下段部分の「MINIDRONES」の文字は、辞書等に載録された既成の語ではないものの、これを構成する「MINI」及び「DRONE」の各文字がそれぞれ「小型のもの」及び「(無線操縦の)無人機」の意味を有する語であることからすれば、「小型の無人機」程の意味合いを容易に想起させ得るものであり、これに照応する商品を含む本願の指定商品との関係において、商品の出所識別標識としての機能がないか、極めて弱いものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Parrot」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから、「Parrot」の文字に相応して、「パロット」の称呼と「オウム」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、サンセリフ書体で表した「PALOT」の欧文字とゴシック体で表した「パロット」の片仮名を上下2段に書してなるところ、下段の「パロット」の片仮名は、上段の「PALOT」の欧文字の読みを表したものと看取されるものであって、「PALOT」の文字は、辞書等に載録のない一種の造語といえるものあるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「パロット」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じない。
そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、両商標は、「パロット」の称呼を同一とするものである。
しかしながら、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであり、また、本願商標の要部である「Parrot」の文字と引用商標の「PALOT」の文字とを比較しても、両者は6文字と5文字からなり、中間に位置する「rr」と「L」の文字を異にし、かつ、その書体においても異なるものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
また、本願商標は、その要部である「Parrot」の文字から「オウム」の観念が生じるのに対し、引用商標は特定の観念が生じないものであるから、両商標は観念において類似しない。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において、「パロット」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れることはないから、称呼、外観及び観念を総合的に判断すると、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
以上によれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しないものであるから、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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