結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−21314(T2015−21314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年7月22日付け手続補正書により、第12類「電動式パーソナルモビリティ型スクーター及び自動車,三輪自動車並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,スクーター並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びに部品及び付属品,身体障がい者及び運動機能低下の身体障がい者用の乗物,電動三輪車,歩行補助車,電動式車いす,車椅子並びにその部品及び付属品,手押し車(可傾式),牽引車,荷役用索道,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乳母車」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5471441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年9月15日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,三輪自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年2月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、黒色四角形の中にやや図案化された態様で「ILY」の欧文字を白色で書してなるところ、該文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものであるから、その構成文字に相応して「アイエルワイ」、「イリー」又は「アイリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「IRIE」の欧文字及び「アイリー」の片仮名を二段に書してなるところ、それぞれの文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものであり、その構成中、下段の「アイリー」の文字部分は、上段の「IRIE」の文字の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、その構成文字に相応する「アイリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの称呼を生ずるものであるから、両商標は、「アイリー」の称呼を共通にする場合があるものである。
しかしながら、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、文字つづりや色彩などにおいて明らかな差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイリー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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