結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−547(T2016−547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORNING ICED TEA」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同28年1月13日付け手続補正書により、第30類「茶」及び第32類「茶入り又は茶風味の清涼飲料」と補正されたものである。
登録第553637号商標(以下「引用商標」という。)は、「MORNING」の欧文字を書してなり、昭和33年10月16日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同35年7月29日に設定登録され、その後、平成12年11月22日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,人造コーヒー,ココア,コーヒー入り角砂糖」及び第32類「紅茶シロップ,コーヒーシロップ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中の「ICED TEA」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称である「アイスティー」を表すものであるから、本願商標を「アイスティー」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、引用商標と「モーニング」の称呼及び「朝」の観念を共通にする、称呼・観念上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「MORNING ICED TEA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されており、これから生じる「モーニングアイスティー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成する各文字は、いずれも一般に親しまれた英語であり、全体として「朝のアイスティー」程の意味合いを容易に理解させるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、上記構成、称呼及び意味合いにおいては、これに接する取引者、需要者が「MORNING」の文字部分に着目し、当該文字から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に「MORNING」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「MORNING」の文字部分を分離、抽出し、その上で「モーニング」の称呼及び「朝」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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