結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18511(T2015−18511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2014年4月30日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成26年10月30日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同27年4月30日付けの手続補正書及び当審における同年12月7日付けの手続補正書により,最終的に,第28類「ゲームおもちゃ,乗物模型おもちゃ,おもちゃの乗物,遠隔制御式のおもちゃの乗物」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4849336号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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