結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−20187(T2015−20187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審及び当審における平成27年6月12日付け及び同年11月10日付けの手続補正書により補正された結果、第9類「ウェアラブル型のコンピュータ周辺機器,ウェアラブル型の携帯情報端末装置用周辺機器,腕時計型スマートフォン,腕時計バンド型携帯情報端末装置,ブレスレット型携帯情報端末装置」となったものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第939687号商標(以下「引用商標」という。)と『ギア』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標の構成態様及びその指定商品は、別掲2のとおりである。
本願商標は、前記1のとおり、「Gear」の欧文字と右上方から左下方に緩やかな曲線で「S」の欧文字を図案化したとおぼしき構成からなるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「GEAR4」の欧文字及び数字を横書きしてなるところ、その構成中の各文字及び数字は、同じ大きさ、同じ書体で等間隔にまとまりよく一体に表されているばかりでなく、その構成全体から生じる「ギアフォー」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の指定商品を取り扱う分野において、「Gear」の文字は、「装置」程の意味合いで一般的に使用される語であり、また、数字「4」は、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の「Gear」又は「4」のいずれかが強い出所識別機能を有するものではなく、上記のとおりの引用商標の構成態様に照らしても、構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成全体として、特定の観念を想起しない造語として認識されるものであり、構成全体の文字及び数字に相応して、「ギアフォー」の称呼のみを生じるものである。
したがって、引用商標から「ギア」の称呼が生じ、本願商標と引用商標とが「ギア」の称呼を共通にすることを前提として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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