結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11488号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブロウラッシュ」の文字と「Brow Lash」の文字を二段併記してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年3月5日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第4174189号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グロウラッシュ」の文字と「GLOW LASH」の文字を二段併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年2月4日に登録出願、平成10年8月7日に設定登録されたものである。
本願商標と引用各商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「ブロウラッシュ」の文字と「Brow Lash」の文字を二段併記してなるものであるから、これよりは該文字に相応して、「ブロウラッシュ」の称呼を生じること明らかである。
他方、引用商標は、「グロウラッシュ」の文字と「GLOW LASH」の文字を二段併記してなるものであるから、これよりは該文字に相応して、「グロウラッシュ」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標より生じる「ブロウラッシュ」の称呼と、引用商標より生じる「グロウラッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭における「ブ」と「グ」の音の差異を有するところ、該差異音は、「ブ」の音が、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(u)との結合した音節であるのに対し、「グ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音(g)と母音(u)との結合した音節であるから、調音の位置および音質を異にし、しかも、該差異音が称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを、一連に称呼したときは、語韻語調を異にし、互いに相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。
そうとすれば、両商標は、称呼上非類似のものといわなければならない。
さらに、観念についてみると、両商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。