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Trademark Appeal Case

記号と記述的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14761(T2015−14761/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TKプライマー」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,土木又は建築用のり及び接着剤」及び第19類「合成樹脂エマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材,その他の合成樹脂製の建築用又は構築用の専用材料,ゴムエマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材,その他のゴム製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成25年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『TKプライマー』の文字を標準文字で表示してなるものであるところ、その構成中の『プライマー』の文字が「塗料や接着剤を塗るときに生地に初めに塗る材料」を意味し、かつ、当該意味を表示するものとして使用されているものであり、また、構成中の『TK』と同様の欧文字二文字が、商品の品番・規格・種別・等級等を表示する記号・符号として普通に使用されている事実がある。そうすると、本願商標を、その指定商品中の『合成樹脂エマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材,ゴムエマルションを主たる材料とする土木又は建築用の下地調整用塗材』等に使用しても、『商品の品番・規格・種別・等級等を表示する記号・符号を表示するものとして使用されているローマ字二文字の一類型である「TK」の文字』と『その商品が前記プライマーであること』を表示したものと取引者・需要者に認識させるにとどまり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標中の『プライマー』の文字に照応する商品以外の『ゴム製の建築用又は構築用の専用材料』等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TKプライマー」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、欧文字2字は商品の品番又は規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されるものであり、「プライマー」の語は「下塗塗料、下塗剤」の意味を有するものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「TK」の文字部分を本願の指定商品の記号・符号として認識するとはいい難く、構成中の「プライマー」の文字部分が本願の指定商品との関係においては、直ちに、具体的な商品を想起するものと認めることはできない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する「TKプライマー」の文字がその指定商品との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語として理解されるものであって、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれがあると認めることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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