結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−16258(T2015−16258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACULAH」の欧文字を横書きしてなり、第1類「工業用接着剤,シート状に成形した工業用接着剤」を指定商品として、平成26年8月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5068400号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACURA」の欧文字を横書きしてなり、2005年6月10日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年11月29日に登録出願、第1類ないし第7類、第10類、第11類、第14類ないし第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月3日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品及び指定役務中第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が同23年1月14日にされ、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が同年同月20日にされ、第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が同年同月28日にされ、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導」について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が同年4月7日にされ、さらに、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が同28年3月1日にされたものであり、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、前記2のとおりの商品及び役務について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決が登録されているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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