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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8039号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年7月3日登録出願され、その指定商品については、平成10年2月6日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装容器,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に補正したものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2360918号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第25類「ステッカー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年3月17日登録出願、平成3年12月25日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は、別紙(1)の構成よりなるところ、その構成中の「環境」の文字部分は、一瞥では判読しづらいサイン調の筆記体で表された欧文字部分に比し、黒の肉太で大きく明瞭に表されてなるものである。

そうしてみると、本願商標に接する取引者、需要者は、前記のことより、「環境」の文字部分より生ずる「カンキョウ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「環境」の文字部分に相応して「カンキョウ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)の構成よりなるところ、黒地の四角形内に、同じく黒の肉太で大きく表されている「関協」の文字に相応して「カンキョウ」の称呼を生ずることは明らかである。

したがって、両商標は、外観及び観念において差異を有するとしても、「カンキョウ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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