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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−8585(T2015−8585/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「卓球ラケット用ラバー,卓球ラケット,卓球ラケット用ケース,卓球台,その他の卓球用具」を指定商品とし、平成26年3月6日に登録出願された商願2014−17116に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成26年8月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第496612号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和31年4月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年2月16日に設定登録されたものであり、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録が行われ、また、平成19年6月20日に、指定商品を、第25類「洋服,コート,寝巻き類,水泳帽,和服,エプロン,足袋,足袋カバー,手袋,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服(剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。),マラソン足袋,地下足袋」並びに第9類、第10類、第14類、第21類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「BUTTERFLY」(構成中の「TT」の欧文字部分における上部の横線はつなげて表されている。以下同じ。)の欧文字をゴシック体で表してなるところ、その構成文字に相応して「バタフライ」の称呼を生じるものである。

そして、請求人の提出に係る証拠によれば、その構成中の「TT」の欧文字部分について、上部の横線をつなげた態様に特徴を有する「BUTTERFLY」の文字は、請求人が長年にわたり「卓球用品」に使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものと認められるものであることから、本願商標からは、「(請求人のブランドとしての)バタフライ」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、チョウ(蝶)を表したものと直ちに看取される図形の下に、「チョウ(蝶)」の意味を有する広く親しまれた英語である「Butterfly」の欧文字を筆記体で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「バタフライ」の称呼を生じ、また、その構成文字及び図形部分から「チョウ(蝶)」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼において、両商標はいずれも「バタフライ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。

しかしながら、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、図形の有無において明かな差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「(請求人のブランドとしての)バタフライ」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「チョウ(蝶)」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「バタフライ」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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