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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15182号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2677122号商標の登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2677122号商標(以下、「本件商標」いう。)は、「LIFECENTER」の欧文字を横書してなり、平成2年2月6日登録出願、第24類「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日設定登録されたもである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証を提出した。

(1)請求人は、「LIFECENTER」の文字と図形とを結合してなる商標を平成6年6月20日(平成6年商標登録願第61056号)登録出願したところ、該商標登録出願は、本件商標を引用し商標法第4条第1項第11号に該当するとして、平成9年7月14日付けで拒絶査定になったものである。

したがって、請求人は、本件商標の登録を取り消すにつき重大な利益を有するものである。

(2)請求人において、市場を調査した結果、本件商標は、その指定商品である「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具、その他本類に属する商品」について少なくとも過去3年間に被請求人によって使用された事実はなく、また、本件商標の登録原簿には専用使用権或いは通常使用権の設定登録もない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、「本件の審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、その理由を次のように述べ、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標に関して、ソニー企業株式会社(以下、「ソニー企業」という。)が日本における発売元として通常使用権を有している。

(2)ソニー企業は、本件商標「LIFECENTER」について、商品カタログ「HOW TO TAKE THE SWEAT OUT OF BUYING FITNESS EQUIPMENT.」の裏表紙見開きの両面(乙第1号証)の最上段の「THE ”LIFECENTER”INTERACTIVE TRAINING SYSTEM」(”ライフセンター”相互作用のトレーニング・システム)と題されている見出しと、同左頁の左欄の最下部の段落の「”LIFECENTER”はシステムに基づいて設置空間と予算に合わせて設計され、新しい又は現在存在するLife Fintness Equipment(本件商標権者のライフフィットネスが取り扱う運動具)を使用できる。」と記載され、その上段にはライフフィットネスはふたつのめざましい進歩があり、それらはライフフィットネスの心臓血管の装置と体力強化トレーニングシステムがコンピューター化されたリンク結合である。」と記載されている。そして、その見開きに表示されたビデオ機器とその画面に「Life Center」とあり、その両側に重量挙げ式運動具とその使用状態を示す写真が印刷されているところから、本件商標の指定商品に係る「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具、その他本類に属する商品」について使用していることが明らかである。

(3)乙第1号証は、その裏表紙の最下段の語頭に「1996Life Fintness」とあって、本件商標権者であるライフフィットネスが1996年(平成8年)に発行されたことが記され、それを日本国内で取り扱っている先が、発売元であるソニー企業と、その住所及び電話番号が記載されたラベルが貼付されている。

(4)また、「ライフフィットネスフルラインナッブカタログ」と題する商品カタログ(乙第2号証)の第3頁の最下部に掲載されているビデオ装置の画面には、本件商標の指定商品に係る「重量挙げ式運動具、その他本類に属する商品」について使用される重量等のデータをビデオ映像画面に表示するビデオの題名の「LifeSenter」の文字が青色で映写された状態が表示されている。

(5)前記乙第2号証は、その裏表紙の左側中央部において、製造元である本件商標権者のライフフィットネス社(米国)の名称が記載され、また、その下部にそれを日本国内で取り扱っている先が、総輸入発売元であるソニー企業アスレチック営業部と、国内の営業所とその所在地及び電話番号、ファックス番号が記載されている。そして、そのカタログ掲載の商品は1995年(平成7年)3月現在のものであることが明示されており、現在も使用されているものである。

(6)従って、本件商標「LIFECENTER」は前記乙第1号証及び乙2号証により通常使用権を有するソニー企業が、日本国内において、本件商標の指定商品に係る「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具、その他本類に属する商品」について、1995年(平成7年)以降使用されている事実が明白である。

(7)以上のとおり、商標法第50条第2項の規定に徴して、被請求人は、本件審判請求の予告登録前三年以内に日本国内において、通常使用権者であるソニー企業がその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用している。

5 当審の判断

被請求人の提出に係る商品カタログ(乙第1号証)を徴するに、その裏表紙の最下段の語頭に「1996Life Fintness」と記載されていること、ライフフィットネス社(米国)が該カタログを1996年(平成8年)に発行したこと、それを日本国内で取り扱っている発売元がソニー企業と推認し得るラベルが貼付されていることは認められる。

しかしながら、該カタログが、外国で頒布されたことは認めるとしても、発売元であるソニー企業のラベルが貼付されていることのみをもって、日本国内で頒布されたものといえないから、この証左をもって、日本国内において本件商標を使用していたものと認めることはできない。

さらに、商品カタログ(乙第2号証)の第3頁の最下部に掲載されているビデオ装置の画面に、本件商標の指定商品に係る「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具」について使用される重量等のデータをビデオ映像画面に表示するビデオの題名として「Lifecenter」の文字が映写され表示されているとしても、映写された文字をもって、本件商標を前記の商品に使用しているものとは認められない。

さらに、第1頁及び第3頁に、「ライフセンター」の文字が使用されているとしても、該文字は記述的に使用されているものであって、本件商標の使用ということはできない。また、仮に、商標の使用と認めたとしても、本件商標は「LIFECENTER」の文字よりなるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、その表音の使用をもって社会通念上同一のものということはできない。

そうとすれば、被請求人の提出した商品カタログ乙第1号証及び乙第2号証を総合勘案しても、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「重量等のデータをビデオ映像画面に表示する重量挙げ式運動具」に日本国内において使用していたものと認められない。

してみると、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していたものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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