結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19345(T2015−19345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒール角質」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成25年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ヒール』の文字が、その指定商品中の『薬剤』との関係において、『病や傷を治すこと。』を意味し、また、その構成中の『角質』の文字が、『生物体を覆う、特に硬質な外皮及びその変形物。クチクラなどの分泌、細胞の角質化により形成され、内部を保護するもの。』等を意味するものであり、かかとにできた等角質を取り去る商品が注目されている近年において、全体として『角質を治す』の意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の『(かかとにできた)角質を治す薬剤』に使用しても、前記商品であることを認識させるにとどまるものであり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『薬剤』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ヒール角質」の文字を標準文字で表してなるところ、原審において、その構成中の「ヒール」の片仮名が、本願の指定商品中の「薬剤」との関係において「病や傷を治すこと。」等の意味を有するとし、構成全体より「角質を治す」の意味合いを認識させるとしているものの、「ヒール」の片仮名と「角質」の漢字が組み合わされた構成よりなる本願商標から、直ちに当該意味合いを生じるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、原審説示のような意味合いで商品の品質、用途を表示するものとして認識されるということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標というべき事情も見いだせない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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