結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−21124(T2015−21124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成26年11月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バレンシアハート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中にスペイン東部の都市『バレンシア』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スペインバレンシアで製造された菓子,スペインバレンシアで製造されたパン』等、スペインバレンシアで製造された商品以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「バレンシア」の文字については、地名事典に、「スペインの都市名」及び「ベネズエラの都市名。」との記載があるとしても、いずれも我が国において広く一般に知られているとはいい難い。
また、当審において職権で調査するも、本願の指定商品との関係において、「バレンシア」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、「バレンシア」の文字をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するものとはいい難い。
してみると、本願商標は、その構成中に「バレンシア」の文字を有しているとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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