結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−300364(T2015−300364/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4961213号商標(以下「本件商標」という。)は、「三太郎」及び「サンタロウ」の文字を二段に書してなり、平成17年7月5日に登録出願、「電子識別用電子タグ・スキャナー及び周辺装置,デジタルスチールカメラ,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,衛星放送受信用チューナー,電気通信機械器具,DVD−ROMドライブ,CDレコーダー,DVDレコーダー,DVD方式のビデオレコーダー,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月16日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電子識別用電子タグ・スキャナー及び周辺装置,デジタルスチールカメラ,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,衛星放送受信用チューナー,電気通信機械器具,DVD−ROMドライブ,CDレコーダー,DVDレコーダー,DVD方式のビデオレコーダー,電子応用機械器具及びその部品」について、その登録を取り消す旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその取消請求に係る指定商品について使用をしている事実がなく、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存する事実も認められないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中、上記商品については取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求について、争う意思はない旨、答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであり、上記3の如く述べているものであるから、その取消請求に係る指定商品について商標登録を取り消されてもやむを得ないといわざるを得ない。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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