結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−16178(T2015−16178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美顔水」の漢字を縦書きしてなり、第3類「薬用化粧水,化粧水,その他の化粧水」を指定商品として、平成26年10月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『顔を美しく化粧すること』を意味する『美顔』の文字と、『水』の文字を普通に用いられる方法で縦書きに『美顔水』と書してなるところ、『顔を美しく化粧する水』の意味合いを容易に認識させるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質・特長を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「美顔水」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中「美顔」の文字が「美しい顔」、「顔を美しくすること」の意味を有するから、全体として、「美しい顔の水」、「顔を美しくする水」ほどの意味合いを想起させるものの、かかる意味合いが本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。
また、職権において調査するも、「美顔水」の文字が、「化粧水」の具体的な品質や特長を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず、取引者、需要者が、化粧水の品質を表したものと認識するというべき事情も見いだすことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、特長を表示したものとはいえず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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