結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「乳酸菌H61株を原材料とするサプリメント」を指定商品として、平成26年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、それ自体が独立して自他商品の識別標識として機能し得ない背景図と認められる灰色の横長四角形内に黒色で『H61』の文字と、それより小さめの大きさの赤色で『Bio』の文字とを、赤色のハイフン『−』で連結して横書きしてなる構成からなるところ、その指定商品との関係でみると、構成中前半の『H61』の文字は、乳酸菌の種類を表したものと理解でき、また、その構成中後半のハイフン『−』の後の『Bio』の文字は、生命工学を意味する『バイオテクノロジー』の略語と理解できるから、本願商標は、構成文字全体で『乳酸菌H61株を原材料とするバイオテクノロジーを活用した商品』程の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に前記意味合いを認識させるに止まり、それ以外に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部が見当たらないものであるから、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり灰色の横長矩形内に黒色の「H61」の文字とその文字より小さい赤色の「Bio」の文字を赤色のハイフン「−」で結合し、表示してなるものであるところ、構成中の「H61」の文字部分と「Bio」の文字部分は、文字の大きさと色彩が異なるものであるが、両文字部分は、近接して表示されており、ハイフンで結合されていることとあいまって、まとまりよく一体のものと看取されるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「H61」の文字が本願の指定商品との関係において、「乳酸菌H61株」を表すものと理解させるものであって、また、「Bio」の文字が、「バイオテクノロジー」や「バイオジェニックス」の略語として使用される場合があることは否定できないが、「乳酸菌H61株」との関係において、「Bio」の文字が何を表すのか定かでなく、さらに、職権によりサプリメントや乳酸菌を取り扱う業界について調査しても、原審説示のように、本願商標が「乳酸菌H61株を原材料とするバイオテクノロジーを活用した商品」程の意味合いや、その他特定の意味合いを理解させるというべき事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標の構成中の「H61−Bio」の文字部分は、全体として、一種の造語として理解されるというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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