結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10773(T2015−10773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「酵素の力」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同28年3月23日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,なめ物」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、生物の細胞内で合成され、消化・呼吸など、生体内で行われるほとんどすべての化学反応の触媒となる高分子化合物の総称であり、近時、食品分野にとどまらず化学工業や医療分野をはじめさまざまな分野で研究され応用されている物質名として一般にも知られる『酵素』の文字と、『その物質が持っている力(能力、効能)』といった意味合いを看取させる『の力』の文字とを一連に『酵素の力』と書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、それが『酵素の力を利用した商品』であることを理解、認識させるにとどまり、その商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成28年2月22日付け証拠調べ通知により、本願商標は、全体として「酵素の効能」程の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、酵素を配合(含有)したサプリメントが製造販売されている事実、「酵素の力」、「酵素のちから」等の文字が商品に含まれている酵素の効能を表すものとして一般に使用されている事実が認められ、これをその指定商品中、第5類「サプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「酵素の効能を有する商品」であると理解、認識するにとどまることから、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、請求人に対し、ウェブサイト情報を提示し、意見を求めたところ、請求人は、第5類「サプリメント」を削除する補正をした。
本願商標は、上記3のとおり、第5類「サプリメント」を削除する補正がされた結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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