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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−15914(T2015−15914/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−15914(T2015−15914/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−15914(T2015−15914/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「美活パワームース」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として,平成26年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第3306911号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 「ビ カツ」「美 活」上下二段

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」

出願日 平成7年3月8日

登録日 平成9年5月16日

(2)登録第5439742号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 「BIKATSU」「美活」「ビカツ」三段併記

指定商品 第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」

出願日 平成23年3月22日

登録日 平成23年9月16日

以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,上記1のとおり,「美活パワームース」の文字を同じ大きさで等間隔に横書きしてなり,全体としてまとまりよく一体的に表されており,これから生じる「ビカツパワームース」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また,本願商標は,その構成文字中の漢字と片仮名の文字種の相違から,「美活」の文字と「パワームース」の文字からなると認識し得るものであるが,「美活」及び「パワームース」の各文字は,共に一般の辞書類に掲載されている既成語ではなく,それぞれ特定の意味合いが生じるとはいえないことからすれば,両文字部分は観念において軽重の差を見いだすことはできない。

そのほか,本願商標は,その指定商品との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せない。

そうすると,本願商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本願商標から「美活」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することはできない。

してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「ビカツパワームース」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。

(2)引用商標

引用商標1は,上記2(1)のとおり,「ビ カツ」の片仮名と「美 活」の漢字を上下二段に併記してなるところ,上段の「ビ カツ」の文字は下段の「美 活」の文字の読みを特定しているものと無理なく看取できるから,これよりは,「ビカツ」の称呼を生じ,また,「美 活」の文字からは,特定の観念は生じないものである。

引用商標2は,上記2(2)のとおり,「BIKATSU」の欧文字,「美活」の漢字及び「ビカツ」の片仮名を三段に併記してなるところ,下段の「ビカツ」の文字は中段の「美活」の文字の読みを特定したものと無理なく看取でき,また,上段の「BIKATSU」の文字は,一般的な英語の辞書に掲載されている既成語ではないことからすれば,中段の「美活」から生じる読みである「ビカツ」を欧文字表記したものとみるのが自然である。そうすると,引用商標2からは,その構成文字に相応して「ビカツ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違する。

次に,称呼については,本願商標から生じる「ビカツパワームース」の称呼と,引用商標から生じる「ビカツ」の各称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものである。

さらに,観念については,本願商標及び引用商標は共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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