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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の指定役務取消し」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−653(T2014−653/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−653(T2014−653/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の指定役務取消し
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−653(T2014−653/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定役務取消し」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PINK」の欧文字を中抜き文字により書してなり、第41類「ファッションショーの企画・運営及び開催(娯楽のためのもの),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成25年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4960310号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月24日に登録出願、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

そして、引用商標は、商標登録の取消し審判により、引用商標の指定役務中第41類「情報技術分野のイベントの企画・運営又は開催」について取り消すべき旨の審決が確定し、該審判の請求の登録の日である平成26年11月25日に消滅したものとみなされた。

3 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、消滅したものとみなされた。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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