sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の指定役務取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−653(T2014−653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PINK」の欧文字を中抜き文字により書してなり、第41類「ファッションショーの企画・運営及び開催(娯楽のためのもの),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成25年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4960310号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月24日に登録出願、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

そして、引用商標は、商標登録の取消し審判により、引用商標の指定役務中第41類「情報技術分野のイベントの企画・運営又は開催」について取り消すべき旨の審決が確定し、該審判の請求の登録の日である平成26年11月25日に消滅したものとみなされた。

3 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、消滅したものとみなされた。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。