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Trademark Appeal Case

ドメイン名結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−18417(T2015−18417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務は、原審における平成27年4月28日付け手続補正書により、第44類「インターネットを利用した食後高血糖に関する医療情報の提供,インターネットを利用した食後高血糖に関する健康診断,インターネットを利用した食後高血糖に関する栄養の指導」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『食後高血糖.com』の文字を縁取り及び着色は施されているものの、未だ普通に用いられる方法の範囲内で表示してなるところ、その構成中の『食後高血糖』の文字は、『食後に血糖値が急上昇し、食事から2時間後に測定した食後血糖値が140mg/dlを上回る場合をいう。』の意味を、『.com』の文字は、『インターネットのドメイン名で、企業を表す[.com]。インターネット関連の企業名にも用いる。』の意味をそれぞれ有する語であり、また、本願指定役務を取り扱う業界において、食後高血糖に関する情報が多数提供されている実情からすると、本願商標は、全体として、『食後高血糖に関するウェブサイト』程の意味合いを生ずるものである。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、『食後高血糖に関する医療情報の提供を内容とするウェブサイト,食後高血糖に関する健康診断を内容とするウェブサイト,食後高血糖に関する栄養の指導を内容とするウェブサイト』であることを認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「食後高血糖.com」の文字を縁取り及び着色し横書きしてなるところ、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成中の「食後高血糖」の文字が「食後に血糖値が急上昇し、食事から2時間後に測定した食後血糖値が140mg/dlを上回る場合」程の意味合いで使用され、「.com」の文字が「インターネットのドメイン名で、企業を表すもの」を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標が、直ちに特定の役務の質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「食後高血糖.com」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、役務の質を表示したものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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