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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−3088(T2016−3088/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−3088(T2016−3088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−3088(T2016−3088/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年5月25日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、当審における平成28年2月10日付けの手続補正書により、第35類「広告業」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5407843号商標は、水色の線にて「地域」の文字及び「新聞」の文字を上下二段に書してなり、平成19年11月12日に登録出願、「広告、トレーディングスタンプの発行」を含む第35類及び第16類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左側にほぼ一文字分程度の大きさで表した円及びその中に、「地域」及び「新聞」の文字を上下二段にやや傾きをもって表した部分と、部分的に横線を有するデザイン化された特徴的な「ふりっぱー」の文字とを、緑色で表した構成からなるものである。

そして、本願商標は、文字を含んだ円図形と文字部分が近接し、全体として外観上まとまりよく表されているところ、その構成中の「地域新聞」の文字部分は、職権調査によれば、「地方紙」の語と同様に使用されているものであって、本願の指定役務である「広告業」との関係においては、広告の媒体となる新聞を表示したものとして理解されるから、自他役務の識別標識としての機能が弱い部分といえるものである。

また、その構成中の太く大きく表された「ふりっぱー」の文字部分は、本願商標の構成において強く支配的な印象を与える部分であるから、かかる構成においては、「地域新聞」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものとはいい難く、むしろ構成全体をもって認識し、把握される場合や、該「ふりっぱー」の文字部分を捉えて取引に資するものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「チイキシンブンフリッパー」の称呼又は該「ふりっぱー」の文字部分に相応した「フリッパー」の称呼をも生ずるものである。

したがって、本願商標から「チイキシンブン」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において共通する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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