結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7715(T2014−7715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「日米安全保障戦略会議」と「Japan−U.S.Security Strategy Conference」の文字を上下二段に横書きしてなり,第16類「新聞,雑誌」を指定商品とし,平成24年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に該当する旨の拒絶の理由を通知し,最終的に,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,別掲のとおり,平成27年3月27日付けの審尋により,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に該当するとしてする旨を通知し,請求人に対し意見を求めた。
請求人は,平成28年1月29日付けで提出された上申書において,請求人が「日米安全保障戦略会議」に係る名称の会議の後援名義の使用承認について,防衛省及び警察庁の承認書を提出した。
(1)本願商標
本願商標は,「日米安全保障戦略会議」及び「Japan−U.S.Security Strategy Conference」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。
そして,本願商標は,別掲の1のとおり,その構成文字の有する語意により,全体として,「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」を意味するものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本願商標は,上記(1)のとおり,「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」を意味するところ,このような国家の安全保障に関する会議は,主に政府の関係府省が開催,後援して行われるものである。そして,請求人は,上記4のとおり,請求人が本願商標に係る名称の会議の後援名義の使用承認について,前述の関係府省である防衛省の承諾書を受けているものである。
そうすると,本願商標は,請求人が自己の商標として採択・使用しても,社会公共の利益に反するものということはできない。
また,本願商標は,その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではなく,これを使用することが社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって,本願商標は,社会公共の利益に反するものではなく,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものということはできない。
(3)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は,上記(1)のとおり,「日本と米国による外部からの侵略に対して国家及び国民の安全を保障に関する広範な作戦計画を評議する機関(会議)」であると認識されるものであるところ,請求人は,上記4のとおり,本願商標に係る名称の会議の後援名義の使用承認について,政府の関係府省である防衛省の承諾を受けているものであって,上記の日米の安全保障に関する会議の一つとして認識されるというのが相当であるから,識別性が無いということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。また,本願商標は,商標法第4条第1項第7号にも該当するということもできない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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