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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の全体観察と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−22388(T2015−22388/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−22388(T2015−22388/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の全体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−22388(T2015−22388/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の全体観察と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気プラグ保持具,電気プラグ抜け防止具,いたずら防止用の電気コンセント用カバー,電気プラグ,電気タップ,電気コンセント,スイッチ,その他の配電用又は制御用の機械器具,電気コード,その他の電線及びケーブル,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成27年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第722585号商標、登録第817194号商標及び登録第817195号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色の長方形内に、白抜きで表した細い境界線を介して、上段に、黄色の矢印及び白抜きで表した6本の太い直線の組み合わせからなる抽象的な図形(以下「抽象図形」という。)並びに黄色の星型の図形及び「S」の欧文字を配し、下段に、白抜きで表した「general」の文字を配してなるものであり、長方形に囲まれた構成及び色彩のバランスから、全体としてまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。

そして、上記構成からなる本願商標において、その構成中の「general」の文字は、「一般の、全般の、総体の」や「将軍、総督、司令官」の意を表す平易な英語として一般に慣れ親しまれている語である。

また、本願商標の構成中、抽象図形部分が「T」、「A」及び「K」の文字を図案化したものであると直ちに看取されるというのが自然であるところ、それに続く「S」の文字が縦の長さにして該図形の3分の2程度の大きさで表されていることから、これらの間に表された星形の図形は、「S」の文字を伴って所有格を示す「’」(アポストロフィー)の役割を果たすものであると理解、認識されるというのが相当である。

さらに、本願商標は、「TAK’s」の文字を想起する上段の図形及び文字並びに下段に表された「general」の文字に相応して「タクスゼネラル」の称呼を生ずるものであり、該称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成全体をもって取引に資されるとみるのが自然であり、殊更、その構成から、「general」の文字部分を抽出し、該文字部分より生じる「将軍」の観念又は「ジェネラル」の称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「将軍」の観念及び「ジェネラル」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが観念及び称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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