結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22977(T2015−22977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットキャッチャー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「インターネットを通じたゲームの提供,娯楽施設の提供,娯楽の提供及びこれらに関する情報の提供,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供,電子出版物の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,オンラインゲームに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,業務用・家庭用ゲーム機の貸与」を指定役務として、平成27年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4652121号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成28年3月8日になされた結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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