結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−2805(T2016−2805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月4日受付の手続補正書及び当審における同28年2月25日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント,きのこを主原料とする粒状の加工食品,きのこ抽出エキスを主原料とした液状の加工食品」、第29類「ヨーグルト及びその他の乳製品,冷凍野菜,冷凍きのこ,加工野菜,加工きのこ,乾燥きのこ,粉末きのこ,調理用きのこジュース,きのこの缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,ジャム,ピクルス,カレー,シチュー又はスープのもと,お茶づけのり,ふりかけ,野菜を主材とする惣菜,炊き込みご飯のもと,雑炊のもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁」、第30類「茶,菓子,スナック菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼,べんとう,ラビオリ,パスタソース,ハンバーグ用ソース,食用粉類,おにぎり,ドーナッツ,ドレッシング,うどんの麺,スパゲッティの麺,そうめんの麺,そばの麺,中華そばの麺」、第31類「エリンギ,ぶなしめじ,まいたけ,ほんしめじ,しいたけ,やまぶしたけ,ひめまつたけ,マッシュルーム,冬虫夏草,ひらたけ,えのきたけ,その他のきのこ,種菌」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料用きのこジュース,乳清飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1405604号商標及び登録第4005997号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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