Trademark Appeal Case
広告的表現の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−14506(T2015−14506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「贅沢青汁」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月23日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成27年12月25日付け拒絶理由通知書で、次のとおりの拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「贅沢青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「贅沢」の文字は、「必要以上に金をかけること。ものごとが必要な限度を越えていること。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)等の意味を有する語として一般に親しまれた語であり、また、「青汁」の文字は、青汁を使用してなる本願の指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表すものと理解させるものである。
そして、青汁を取り扱う業界においては、別掲2のとおり、各社から販売されている青汁の品質、産地、素材、量等にこだわった商品について、「贅沢」の文字がそれらの広告文中で使用され、加えて、「贅沢青汁」の文字もそれらの広告文中や商品の包装に顕著に表示されている事実が認められる。
そうすると、青汁を使用してなる本願の指定商品に本願商標を使用しても、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、商品の広告において一般に用いられる語句の一種であると理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 請求人の意見
請求人は、上記2の拒絶の理由に対し、平成28年2月5日付け意見書において、要旨以下のとおりの意見を述べた。
拒絶理由通知書記載のインターネット情報のうち、広告文中については「贅沢青汁」の文字がその内容を補うための説明文を伴って使用され、「贅沢青汁」の文字が単独で商品の特徴等を簡潔に表す宣伝文句として使用されているとはいえないことから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当しない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「贅沢青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、上記2のとおり、「贅沢青汁」の文字からなる本願商標は、これを青汁を使用してなる本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の広告において一般に用いられる語句を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、広告文中において、「贅沢青汁」の文字が単独で商品の特徴等を簡潔に表す宣伝文句として使用されているとはいえないことから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当しないと主張する。
しかしながら、「贅沢青汁」の文字は、広告文中において単独での使用がないとしても、別掲2のとおり、複数の事業者により、広告文中に使用され、また、商品の包装に顕著に表されている事実が認められるものであるから、上記(1)のとおり、自他商品の識別標識としての機能を有するものといえない。
さらに、請求人は、本願商標の登録適格性を主張するために、異議決定例、審決例及び登録例を挙げているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるものであるから、他の異議決定例等の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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