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Trademark Appeal Case

ポリリンホワイトニングの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14745(T2015−14745/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を横書きしてなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成26年10月9日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同27年8月6日受付の手続補正書により、第44類「美容歯科医業,歯の漂白,歯科医業」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ポリリンホワイトニング』の文字よりなるところ、その構成中の『ポリリン』の文字部分は『リン酸塩の鎖状の重合体』を意味する語を想起するものであり、『ホワイトニング』の文字部分は『白くすること。』等の意味を有する語であって、ポリリン酸を使用したホワイトニングが一般に行われていることから、これをその指定役務中『美容歯科医業,歯の漂白等におけるホワイトニング関連役務』について使用したとしても、本願商標に接する者は『ポリリン酸を利用して歯を白くすること』等を想起し、役務の質を表示するものと認識し、自他役務の標識として機能するものと認めることが出来ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、請求人に対し、平成28年1月6日付けで、別掲1及び別掲2の事実を示した上で、要旨以下のとおりの審尋をし、期間を指定して、これに対する回答を求めた。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性ついて

本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を普通の書体で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで等間隔にまとまりよく表されているものの、本願の指定役務との関係では、「ホワイトニング」の文字部分は、「歯を白くすること」等を意味するもの(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社発行)であることから、「ポリリン」の片仮名と「ホワイトニング」の片仮名が結合した商標であると直ちに理解し得るものといえるものである。

そして、「ポリリン」の文字部分は、辞書等に載録されている成語ではないものの、別掲1に示すとおり、該文字に「酸」の漢字を付けた「ポリリン酸」の語が、本願の指定役務の分野において、「ホワイトニング」の施術に使用される物質の名称であるといえるものである。

さらに、別掲2に示すとおり、「ポリリンホワイトニング」の語が「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」の施術を表すものとして使用されている実情もある。

してみると、本願商標は、全体として「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」ほどの意味を認識させるにすぎないものといえるものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中の「ポリリン酸を使用した歯の漂白,ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」であることを把握、理解されるにとどまるもの、すなわち、役務の質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標は、その指定役務中の「ポリリン酸を使用した歯の漂白,ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」以外の役務に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」であるかのごとく、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第3条第2項該当性について

請求人は、本願商標は、請求人が代表取締役である株式会社西尾が開発した歯のホワイトニング施術方法に使用する名称で、該会社はこの施術をライセンスする事業を展開し、現在では700を超える歯科医院が加盟しており、該加盟歯科医院による歯のホワイトニングの業務は、請求人(出願人)からライセンスを受けて行っている業務であるから、加盟歯科医院において使用された結果、需要者が出願人の業務又は出願人からライセンスを受けた者の業務に係る役務であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものである旨主張する。

しかしながら、請求人は、上記主張をするものの、本願商標が使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識するに至ったことを明らかにする証拠の提出を行っておらず、また、当審において職権をもって調査するも、そのような事実を見いだすことはできないから、商標法第3条第2項の要件を具備するものということができない。

4 審尋に対する請求人の回答の要点

請求人は、前記3の審尋に対し、「『ポリリンホワイトニング』の表示は、『ポリリンホワイトニングとは、ポリリン酸という成分を使ったホワイトニングの施術方法です。』や『ポリリンホワイトニングのポリリンはポリリン酸のことです。』等の説明書きと受け取ることができる記載が併記されおり、一般的な需要者は、この説明書きを読んで『ポリリンホワイトニング』の『ポリリン』とは『ポリリン酸』という物質名由来であることを認識できるものであるから、『ポリリンホワイトニング』の語のみに接した需要者が、『ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング』のような意味合いを正しく具体的に認識できるものではなく、本願の指定役務の分野に係る役務の質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されているといえるものではない。」旨の意見を述べている。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、「ポリリンホワイトニング」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字は書体に特徴があるものではなく、普通に用いられる方法で表示するものであると認められる。

そして、本願商標は、前記3のとおり、その構成全体として「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」ほどの意味を認識させるにすぎないものといえるものであるから、これをその指定役務中の「ポリリン酸を使用した歯の漂白,ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」に使用するときは、役務の質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標は、その指定役務中の「ポリリン酸を使用した歯の漂白,ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」以外の役務に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」であるかのごとく、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、審尋において示された事実は、本願商標の構成中の「ポリリン」について、「ポリリン酸」であることの説明書きが記載されおり、一般的な需要者は、この説明書きを読んで物質名由来であることを認識できるものであるから、「ポリリンホワイトニング」の語のみに接した需要者が、「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」のような意味合いを正しく具体的に認識できるものではなく、本願の指定役務の分野に係る役務の質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されているといえるものではない旨主張する。

しかしながら、別掲1及び別掲2においては、「ポリリン酸」が「ホワイトニング」の施術を行う物質として一般に使用されており、そして、歯科医院等において、この物質を使用した「ホワイトニング」の施術を「ポリリンホワイトニング」と称している事実を明らかにしているのであって、各医院が自らの施術の内容を説明するのも取引上普通に行われるものであるから、それを普通の使用でないとする請求人の主張は、採用することができない。

イ 請求人は、本願商標は、請求人が代表取締役である株式会社西尾が開発した歯のホワイトニング施術方法に使用する名称であり、この施術のライセンスを受けた加盟歯科医院において使用された結果、需要者が出願人の業務又は出願人からライセンスを受けた者の業務に係る役務であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものである旨主張する。

しかしながら、前記3(2)のとおり、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものではない旨の審尋を行ったところ、請求人は、これに対し何らの追加の主張及び証拠の提出を行っていない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するということができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないことから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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