sokuhyo

Trademark Appeal Case

乳酸菌の力の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15027(T2015−15027/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「乳酸菌の力」の文字を標準文字で表してなり、第31類 「乳酸菌を使用した犬猫用ペットフード」を指定商品として、平成26年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『乳酸菌の力』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『乳酸菌』の文字は、『乳酸発酵に関与する細菌の総称。』の意味を有し、『力』の文字は、『効能』の意味を有するから、全体として『乳酸菌の効能』ほどの意味合いを理解させるものである。そして、本願の指定商品の分野においては、乳酸菌の効能をうたった商品があり、また、健康維持、増進等に効果があるとされる素材、成分を原材料とする商品について、それらの原材料に由来する効果を有することを、『○○の力』(『○○』は、素材、成分の名称)のように表示することが広く行われている。してみれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する需要者に、該商品が『乳酸菌の効能を有する商品』であることを理解させるにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、平成27年12月21日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「乳酸菌の力」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の証拠調べ通知で開示した事実によれば、本願の指定商品及びこれと関連の深い商品を取り扱う業界において、乳酸菌の効能を有する(生かした)商品が存在し、「乳酸菌の力」、「乳酸菌のちから」及び「乳酸菌のチカラ」の語で乳酸菌の効能をうたった商品が取引されている事実が認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「乳酸菌の効能を有する(生かした)商品」であると理解し、認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。