結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−22998(T2015−22998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成27年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『&CAFE』文字を書してなるところ、『&』の文字は、『・・・と・・・』を意味する記号と認められ、また、『CAFE』の文字は、『コーヒー店、喫茶店』等を意味することから、本願商標全体としては、『・・・と喫茶店』程の意味合いを容易に認識・理解させるものと認められる。そして、『&CAFE』の文字は、上記の意味合いにおいて普通に使用されている事実を確認することができる。そうとすれば、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『飲食物の提供』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記のような意味合いを認識・理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「&」の記号と、「CAFE」の文字を、半角ほどのスペースを空けて同じ書体で、「&CAFE」と横書きしてなるところ、「&」は、英語の「and」を意味する記号であり、また、「CAFE」の文字は、「喫茶店」等の意味を有する語である。
そして、「&CAFE」からなる本願商標が、他の語と組み合わせて「喫茶店としてのサービスもある」程の意味合いを表す際に使用される場合があるとしても、本願商標それのみでは、直ちに特定の意味合いを表すとはいい難く、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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