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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−1430(T2016−1430/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−1430(T2016−1430/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−1430(T2016−1430/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月21日付け手続補正書により、第3類「フランス産のせっけん類,フランス産の植物性天然香料,フランス産の動物性天然香料,フランス産の合成香料,フランス産の調合香料,精油からなるフランス産の食品香料,フランス産の薫料,フランス産の化粧品,フランス産のつけづめ,フランス産のつけまつ毛,フランス産の歯磨き」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1670928号商標は、「ルミエール」の片仮名を横書きしてなり、昭和55年8月18日に登録出願、第4類「せっけん類」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、平成16年8月4日に指定商品を第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2097934号商標は、「LUMIERE」の欧文字と「ルミエール」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年9月11日に登録出願、第4類「歯磨き、化粧品、香料類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年2月4日に指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第5390715号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年10月16日に登録出願、第3類「クリーム状の化粧品・香料類」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「光る、輝く」の意味を有する英語の「LUCENT」、「魔法の、不思議な」の意味を有する仏語の「MAGIQUE」、「クッション、クッション状の物」の意味を有する英語の「CUSHION」及び「光」の意味を有する仏語の「LUMIERE」(5文字目の「E」にはアクサン‐グラーヴが付されている。以下同じ。)の欧文字を、ピンク色の四角形の内部に四段に横書きし、さらにその四角形の下方に「ロレアルパリ」の片仮名と、「ルーセントマジック クッションルミエール」の片仮名とを二段に横書きした構成からなるものである。

そして、その構成中、欧文字部分についてみると、四角形内にバランス良く配置され、特定の文字部分が需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、特定の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標から「LUMIERE」の文字部分を抽出し、該文字部分から「ルミエール」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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