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結論

勝訴(請求認容)

商標「Liberta」の指定商品類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2015−16986(T2015−16986/J1))

審判番号
不服2015−16986(T2015−16986/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Liberta」
争点(論点)
指定商品類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−16986(T2015−16986/J1)・不服)は、本件商標「Liberta」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Liberta」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成26年11月26日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び区分については、原審における平成27年1月26日付け手続補正書により、第11類「金属製の水道用水栓柱」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Liberta』の文字からなる登録第4664244号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、本願の指定商品と引用商標の指定商品中の『ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)』(第17類)とは類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、前記1及び2のとおり、共に「Liberta」の欧文字からなる同一又は類似の商標である。

(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」の類否について

指定商品の類否判断について、「商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう『類似する商標』が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである」(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)と判示されている。

これを踏まえて、本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」の類否について、以下判断する。

当審において請求人が提出した証拠(平成27年9月18日付け(受付日)の手続補足書)によれば、本願の指定商品「金属製の水道用水栓柱」は、柱の内部に立上り給水管を内蔵し、主として屋外に設置されるものである水道用の水栓柱のうち、その柱の材質が金属製のものであるところ、水道用水栓柱は、主として、住宅の庭などに設置されるものであるから、その需要者は住宅の新築、改築又は庭の造園を行う一般消費者又はその工事・設置業者等であり、主に住宅設備やエクステリア商品を取り扱うメーカーによって製造・販売されているものである(甲2〜甲6、甲17、甲18、甲20〜甲27)。

他方、引用商標の指定商品中の「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は、管の途中や容器の口に取り付け、気体または液体の出入調節を行うゴム製又はバルカンファイバー製の弁であるところ、バルブは、通常、単独で使用されるものではなく、最終的な製品を生産するための構成要素となるものであるから、専らバルブを取り扱うメーカーによって製造され、上記製品の製造業者等に販売されているものである(甲7〜甲16、甲19、甲28、甲29)。

また、上記甲各号証及び当審において調査するも、水道用水栓柱には、金属製のバルブが使用されていることが認められるものであり、ゴム又はバルカンファイバーを主たる材質とするバルブが一般的に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、「金属製の水道用水栓柱」と「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」とは、商品の用途、原材料において明らかに相違するばかりでなく、生産部門、販売部門及び需要者の範囲を共通にするともいえないものである。

してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」とは、互いに類似するとはいえない商品である。

(3)まとめ

したがって、本願の指定商品が引用商標の指定商品中の「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」と類似することを前提として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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