結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−300668(T2015−300668/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5302959号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定役務及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は,商標法第50条の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人の清算人は,その理由を審判事件答弁書において要旨以下のように述べ,乙第1号証を提出した。
(1)平成24年10月13日,被請求人は,カードシステム「おくとPASU」の事業を株式会社翔栄(群馬県伊勢崎市)に対して譲渡した。本件商標も事業譲渡の対象資産である。
(2)被請求人は,上記事業譲渡後,本件商標を使用していない。
(3)なお,清算人が株式会社翔栄に電話をして質問をしたところ,平成28年2月1日,同社の担当者から「本件商標は使おうという話はあったが,実際には使っていない」との回答を得た。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
本件審判の請求に対し,被請求人は,審判事件答弁書を提出するが,これには,平成24年10月13日,カードシステム「おくとPASU」の事業を株式会社翔栄に譲渡し,本件商標も事業譲渡の対象資産であること,該事業譲渡後,本件商標を使用していない旨を述べ,本件商標を使用している事実を証明していないものであるから,本件商標は,審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,その請求に係る指定役務について使用されていなかったものであり,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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