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Trademark Appeal Case

記述的称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1198(T2016−1198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「野菜の漬物,加工野菜,冷凍野菜,油揚げ」を指定商品として、平成27年1月20日に登録出願され、その後、指定商品の区分については、原審における同年9月10日付けの手続補正書により、第29類に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5468442号商標(以下「引用商標」という。)は、「すたみな」の平仮名を横書きしてなり、平成22年9月29日に登録出願され、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同24年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「スタミナ」の片仮名を縦書きし、末尾の「ナ」の下方やや右寄りに、縦書きの「天宝」の漢字を内包した正方形を配した構成からなるものである。

そして、その構成中、「スタミナ」の文字は、「精力」の意味を有する語として広く親しまれたものであり、本願の指定商品を含む加工食料品の業界において、摂取することによって精力がつく食品であることを表すものとして使用されることも少なくないものである。

そうすると、本願商標の構成中「スタミナ」の文字部分は、その指定商品に使用するときは、当該商品が精力のつく商品であることを理解させるものであって、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標から「スタミナ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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