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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9620(T2015−9620/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「FERRANTE」の欧文字を横書きしてなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年6月17日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同27年5月25日受付の手続補正書により,第25類「ガロッシュ,サンダル靴及びサンダルげた,浴室用サンダル,エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた,運動靴,ハーフブーツ,編上靴,ブーツ,木靴,履物の底,かかと,履物用かかと,靴の中敷き,履物用継ぎ目革,履物用甲革,靴用甲革,履物用つま先革,靴,履物用滑り止め具,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴びょう,靴保護金具,スリッパ,浴室用スリッパ,履物,ズボンつり,ベルト,マネーベルト,ガーター,ストッキング留め,靴下止め」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中,「ズボンつり」は,重複して指定されているため,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,国際登録第742422号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は,その指定商品について,前記1のとおり補正された結果,その商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標に係る商標権は,その商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求がされた結果,その指定商品中,第25類「footwear [other than special footwear for sports]」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録が,平成28年3月29日にされているものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

(3)結び

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし,また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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