結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−21109(T2015−21109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、左側に「駅弁屋」及び「いただき」の文字を上下二段に書してなり、これらの文字の上部に山と太陽の図形を配し、「いただき」の文字の右側には枡の図形を配し、さらにこれらの右側に、大きく「頂」の文字を書してなる構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年2月2日に商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成27年6月8日受付の手続補正書により、第35類「弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5343427号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2015−300754)があった結果、一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、平成28年4月14日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。