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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−13765(T2015−13765/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「neo−OC series」の文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『neo−OC series』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『neo』の欧文字は、『新しい、最新の』等の意味を有する一般に親しまれた平易な英語であり、各種商品分野において、新型の商品であることを表す語として普通に使用されている実情がある。また、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1字又は2字を組み合わせたものを商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている。さらに、『series』又はその表音である『シリーズ』の各文字は、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、自己の製造、販売に係る各種製品について、いわゆる『シリーズ商品』等といった同系統ないしは一連の商品群であることを表すものとして、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、これら欧文字の1字又は2字と『シリーズ』の文字との組み合わせからなるものは、その構成全体をもって同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、取引上採択、使用されているというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『新しいOCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)』程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年12月18日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見

前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「neo−OC series」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成は、「neo」の文字と「OC」の文字との間に「−」(ハイフン)が表され、また、「OC」の文字と「series」の文字との間に1文字分のスペースが空いていることから、「neo」、「−」(ハイフン)、「OC」及び「series」の文字からなるものであると容易に看取されるものである。

そして、本願商標の構成中の「neo」の文字は、「新しい、最新の」の意味を有する広く親しまれた英語であり、前記3の証拠調べ通知で示した別掲1のインターネット情報にあるとおり、各種商品分野において、新型の商品であることを表す語として普通に使用されている実情がある。

また、同じく「OC」の文字は、本願に係る指定商品との関係において、親しまれた特定の観念を認識させない欧文字2文字であり、各種商品を取り扱う分野においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字又は2文字を組み合わせたものを商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。

さらに、同じく「series」の文字は、「一連、一続きの」の意味を有する広く親しまれた英語であるところ、同じく別掲2のインターネット情報のとおり、該文字又はその片仮名表記の「シリーズ」の文字に欧文字1文字又は2文字を冠した文字が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、採択、使用されている取引の実情が認められる。

加えて、「−」(ハイフン)が英文等において合成度の浅い複合語を連結する際に用いる記号であることに鑑みれば、「neo」の文字と「OC series」の文字を「−」(ハイフン)を介して表したとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「新しい、OCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)」程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「neo」と「OC」は、二語を連結して一語相当の語として表記するときに用いる「−」(ハイフン)で連結したものであるのに加え、両語を個別に観察すれば、いずれも自他商品の識別機能が弱いものであって、両語の間に識別上ないし観念上の軽重の差が無いことからすれば、「neo−OC」の結合状態は非常に強いものであること、「OC」と「series」の間に一文字分の間隔があること、及び、本願指定商品との関係で「series」の語には、ほとんど識別力が無いことを考慮すると、本願商標は、「neo−OC」を一塊の標章とみなし、「series」の語が「neo−OC」全体に係った構成よりなると捉えられるとみるのが自然であり、該文字部分が、特定の意味を有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一体不可分の造語として、理解、認識される旨主張する。

しかしながら、英語表記において、語句と語句の間にスペースを置くことは、通常の記載方法であることに加えて、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、「series」の文字又はその片仮名表記の「シリーズ」の文字に欧文字1文字又は2文字を冠した文字が、同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、採択、使用されている取引の実情があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標中の「OC series」の文字を一塊の語句と認識し、該語句に「neo」の文字を「−」(ハイフン)により連結したものと捉えるのが自然である。

また、請求人は、過去の登録例及び審決例を提示し、本願商標も登録すべき旨主張するが、該登録例及び審決例は本願商標とは事案を異にするものであり、本願商標が「新しい、OCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)」程の意味合いで認識されるにとどまることは上記(1)のとおりである。

よって、いずれの請求人の主張も採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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