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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−14744(T2015−14744/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成26年10月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年8月6日受付の手続補正書により、第3類「歯のホワイトニング用練り歯磨き,歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リン酸塩の鎖状の重合体』の意味を有する『ポリリン酸』の文字と、『白くすること。歯を白くすること。』等の意味を有する『ホワイトニング』の文字を結合した『ポリリン酸ホワイトニング』の文字を普通に用いられる方法で2段に表示してなるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界において、ポリリン酸を配合した歯磨きが製造、販売されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品中、ポリリン酸を配合した商品に使用したときは、『ポリリン酸を配合した(歯を)白くするための商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、請求人に対し、平成28年1月6日付けで、別掲2及び別掲3のとおりの内容を示した上で、要旨以下のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである旨の暫定的見解を示した上で審尋をし、期間を指定して、これに対する回答を求めたところ、請求人は、何らの回答もしなかった。

本願商標は、「ポリリン酸」の文字及び「ホワイトニング」の片仮名を普通の書体で2段に横書き(「ホワイトニング」の文字は、「ポリリン酸」の文字の2文字目の「リ」の片仮名の下より書き始めている。)してなるところ、その構成中の「ポリリン酸」の文字部分は、「縮合リン酸,リン酸ポリマー.」等を意味するもの(「生化学辞典(第4版)」東京化学同人発行)で、物質の名称といえるものであり、「ホワイトニング」の文字部分は、「歯を白くすること」等を意味するもの(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社発行)である。

そして、別掲2に示すインターネット情報によれば、歯のホワイトニングに関する分野では、「ポリリン酸ホワイトニング」の語が「ポリリン酸を使用したホワイトニングの施術」を表すものとして、広く使用されている実情がある。

してみると、本願商標は、全体として「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング」ほどの意味を認識させるにすぎないものといえるものである。

さらに、別掲3に示す新聞記事情報及びインターネット情報によれば、「ポリリン酸」(「ポリリン酸の一種である「ポリリン酸ナトリウム」を含む。)を使用した「ホワイトニング用の歯磨き」が取引されている実情もある。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であることを把握、理解されるにとどまるもの、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標は、その指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、「ポリリン酸」の文字及び「ホワイトニング」の片仮名を普通の書体で2段に横書きしたものであるから、その構成態様に特徴があるものではなく、普通に用いられる方法で表示するものである。

そして、本願商標は、前記3の審尋のとおり、これをその指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」に使用しても、「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」という商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、自他商品識別力を欠くものというべきである。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標は、その指定商品中の「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「ポリリン酸を使用した歯のホワイトニング用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、審判請求書において、「ポリリン酸」は一般に認知されているとはいえない物質名であるから、本願商標は、「ポリリン酸」の文字が需要者に認知されてないため、これに接した需要者は、一種の造語として認識するものであるから、商品の具体的な品質を表示するものとして認識されない旨主張している。

しかしながら、「ポリリン酸」を使用した歯のホワイトニングの施術が一般に行われており、この施術のことを多数の歯科医院において、「ポリリン酸ホワイトニング」と称している事実があり、さらには、「ポリリン酸」を使用したホワイトニング用の歯磨きが取引されている実情を踏まえれば、「ポリリン酸」の語は、本願の指定商品の取引者、需要者に歯のホワイトニング用の物質であることを認識させるとみるのが相当であること、前記3のとおりである。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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