結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「パワーシール」の文字を標準文字で表してなり、第19類「建築用又は構築用シーリング材」を指定商品として、平成26年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パワーシール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『パワー』の文字は、『力。勢力。馬力。』等を意味し、『シール』の文字は、本願の指定商品との関係において『密閉する素材。』等の意味合いを把握、理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『強力な建築用又は構築用密閉素材(シーリング材)』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パワーシール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パワー」の文字が「力。権力。勢力。軍事力。」の意味を、「シール」の文字が「封印。装飾などに用いる、絵やマークなどが印刷された、裏に糊の付いた紙片。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する共に親しまれた語であり、また、「シール」の文字が、本願の指定商品との関係において「密閉する素材。(シーリング材)」を認識させることがあるとしても、本願商標全体から、原審説示の意味合いが生じるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パワーシール」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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