結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650021(T2015−650021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)1月31日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2015年(平成27年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第31類「Barley;grains (cereals);seeds;natural flowers with the exception of orchids;plants with the exception of anthuriums;seedlings;trees;fresh vegetables;fresh fruits.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第31類に属する商品について、広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願は、その指定商品について、上記1のとおりの限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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