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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−650036(T2015−650036/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−650036(T2015−650036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650036(T2015−650036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「Soaps,perfumes,eau de Cologne and eau de toilette,cosmetic products,make−up,essential oils for personal use,milks,lotions,creams and emulsions for cosmetic use for the face and body,deodorants for personal use.」を指定商品として、2013年(平成25年)5月16日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月30日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第4169996号商標(以下「引用商標」という。)と「イリジスティブル」の称呼及び「魅力的な」等の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、薄い赤色で彩色された縦長矩形を大きく表し、その矩形内の中央よりやや上部に白色で「Very」及び「Irresistible」(最初の「e」の文字にはアクサン・テギュが付されている。以下同じ。)の各欧文字を上下2段に配し、また、その矩形内の下部に白色で「L’Eau en rose」の欧文字、外形が正方形様の幾何図形(以下「幾何図形」という。)及び「GIVENCHY」の欧文字を3段に配してなるところ、その中央上部の欧文字は、下部の欧文字及び図形とは距離を空けて配され、かつ、「Very」の欧文字と「Irresistible」の欧文字とは僅かな間隔で、各文字も同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表され、その構成全体から生ずる「ベリーイリジスティブル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「Very」及び「Irresistible」の各欧文字は、それぞれ「とても」及び「魅力的な」の意味を有するものであって、両文字をあわせた場合は、「とても魅力的な」程の意味合いを理解させるものである。また、構成中の「L’Eau en rose」の欧文字は、各文字の語意に相応して「バラの水」の意味を有するものであり、さらに、幾何図形及び「GIVENCHY」の欧文字は、ファッションブランド「ジバンシイ」の取扱いに係る商品に使用される標章として、本願の指定商品の分野においても広く知られているものである。

そうとすると、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中の矩形内中央上部の欧文字(「Very」及び「Irresistible」の欧文字)が独立して商品の出所識別標識としての機能を発揮する場合があるものの、該文字部分は、視覚上まとまりよく一体的に表され、無理なく一連に称呼し得るものであり、全体として「とても魅力的な」程の意味合いを想起させるものであるから、これに接する取引者、需要者に構成全体をもって不可分一体のものとして理解、認識されるものであって、その構成中の「Irresistible」の欧文字部分を分離、抽出して、該欧文字から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。

したがって、本願商標について、その構成中の「Irresistible」の欧文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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