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Trademark Appeal Case

Transformer称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650039(T2015−650039/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Computer software providing real−time language translation capability.」を指定商品として、2013年8月5日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)2月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4251147号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トランスフォーマー」の片仮名と「TRANSFORMER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成9年9月3日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,眼鏡,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,スロットマシン,電気アイロン,消火器,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第5150172号商標(以下「引用商標2」という。)は、「トランスフォーマー」の片仮名と「TRANSFORMER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成18年11月29日に登録出願、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第35類、第38類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年7月11日に設定登録されたものである。

(3)登録第5496904号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トランスフォーマー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年8月24日に登録出願、「携帯情報端末装置,マウスパッド,パーソナルコンピュータ,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、図形と、「Transformer」の欧文字を表してなるところ、本願商標の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。

そうすると、本願商標は、「Transformer」の文字部分をもって取引に資されることも少なくないと判断するのが相当である。

また、「Transformer」の文字部分は、「変化させる人・もの」(株式会社研究社「新英和中辞典」)の意味を有する英語であって、「トランスフォーマー」と称呼されるものである。

してみると、本願商標は、「Transformer」の文字部分に相応して「トランスフォーマー」の称呼を生じ、「変化させる人・もの」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標1及び2は、前記2(1)及び(2)のとおり、「トランスフォーマー」の片仮名と「TRANSFORMER」の欧文字とを上下二段に書してなるものであり、また、引用商標3は、前記2(3)のとおり、「トランスフォーマー」の片仮名を標準文字で表してなるものである。

そして、上記(1)のとおり、「Transformer」の文字は、「変化させる人・もの」の意味を有する英語であって、「トランスフォーマー」と称呼されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、いずれからも「トランスフォーマー」の称呼を生じ、「変化させる人・もの」の観念を生じるものである。

(3)類否判断について

ア 本願商標と引用商標1及び2は、前記1、2(1)及び(2)の構成からなるものであるから、その全体の外観は相違するが、本願商標の構成中の「Transformer」の文字部分と引用商標1及び2の構成中の「TRANSFORMER」の欧文字部分とを比較すると、両者は、大文字と小文字の差異はあるものの、その綴りを同一にするものであって、一定程度の類似性を有するものといえるから、外観において相紛らわしいものである。

そして、本願商標と引用商標1及び2は、「トランスフォーマー」の称呼及び「変化させる人・もの」の観念を共通にするものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2は、外観において相紛らわしく、「トランスフォーマー」の称呼及び「変化させる人・もの」の観念を共通にするものであるから、互いに類似する商標といえる。

イ 本願商標と引用商標3は、前記1及び2(3)の構成からなるものであるから、その全体の外観は相違するとしても、「トランスフォーマー」の称呼及び「変化させる人・もの」の観念を共通にするものであるから、互いに類似する商標といえる。

ウ また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は、前記1及び2のとおりであるところ、引用商標の指定商品には本願商標の指定商品が含まれている。

エ したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似のものといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、コンピュータ関連分野に興味を有する需要者に請求人の企業名である「Machine Zone」が広く知られていること、本願商標の構成中の「Transformer」の文字部分は、指定商品の機能又は用途を表すから出所表示としての機能を果たさないこと等を理由として、本願商標は、請求人を指称する図形部分に着目して取引がされるから、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である旨を主張している(第1号証ないし第8号証)。

しかしながら、提出された証拠からは、請求人がオンラインゲームの提供を行い、それに関するインターネット記事が掲載されていることは把握できるものの、それをもって、本願商標が図形部分のみに着目されて取引がされるという根拠にはすることができず、また、一般の取引者、需要者が本願商標の構成中の「Transformer」の文字部分が指定商品の機能又は用途表示であると認識するというような取引の実情を把握することもできない。

そうすると、本願商標は、上記(1)のとおり、「Transformer」の文字部分をもって取引に資されることも少なくないというのが相当である。

さらに、請求人は、登録例を挙げているが、登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは、当該商標の構成態様と、指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。

したがって、請求人の主張を採用することはできない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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