結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650055(T2015−650055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第11類、第18類、第20類、第21類、第22類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)11月22日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における2015年(平成27年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第9類、第35類及び第41類において、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しており、かつ、第35類において、類似する分野を超える小売等役務を指定しているので、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義があることから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願は、第9類、第18類、第28類、第35類及び第41類において、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品及び指定役務を包含していることから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定されたものである。
その結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについて疑義がなくなったものと認められることから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。また、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確になったと認められることから、同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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