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Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650062(T2015−650062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KNOPPERS」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)4月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、その指定商品については、2015年7月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第29類「Fruit jellies.」及び第30類「Cocoa and cocoa products,namely chocolate blocks and toppings,cocoa extracts for food,chocolate and chocolate products,pralines,pralines filled with spirits and wine,sugar confectionery,candy,confectionery and pastry articles,marzipan,food pastes for cooking and for filling,namely almond paste,chocolate paste and farinaceous food paste,long−life pastries,fruit cakes,cookies,biscuits,pudding mix,ice cream,fruit ice,jellied fruit (sugar confectionery).」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願の指定商品中『Food pastes for cooking and for filling.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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