sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品明確化と引用商標権利移転

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650069(T2015−650069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「JONATHAN ASTON」の欧文字を横書きしてなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年(平成26年)5月9日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2015年(平成27年)9月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第25類「Clothing,footwear,headgear,including underwear for males,females and children;lingerie and corsetry including camisoles,bodices,girdles,brassieres,vests,suspender belts,petticoats and body shapers;legwear;hosiery including stockings,stocking suspenders,knee−high stockings and pantyhose;socks for males,females and children;leggings;tights;scarves;bandanas;wraps;stoles;shawls;gloves;mittens;neckties;collars;cuffs.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願は,その指定商品中,第25類「petticoats and shapewear」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,登録第4845409号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は,上記1のとおり限定の通報があった結果,第25類「petticoats and shapewear」が「petticoats and body shapers」に補正されたことにより,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また,引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成27年10月5日受付の,特定承継による本権の移転登録により,本件の請求人(出願人)に移転されたと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。