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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900304(T2015−900304/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5774496号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5774496号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年2月13日に登録出願,第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として,同年6月8日に登録査定,同月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2563922号商標(以下「引用商標」という。)は,「Papillio」の欧文字をイタリック体で横書きしてなり,平成3年3月12日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同5年8月31日に設定登録され,その後,同16年9月15日にその指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされているものであって,当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)指定商品の抵触について

本件商標の指定商品は,第25類「履物,運動用特殊靴」である。

一方,引用商標の指定商品は,第25類「履物」である。

したがって,本件商標の指定商品中「履物」は,引用商標の指定商品と同一の商品であり,また,本件商標の指定商品中「運動用特殊靴」は,引用商標の指定商品である「履物」と類似する商品である。

(2)商標の類似について

ア 本件商標と引用商標の外観が類似すること

本件商標と引用商標の外観を対比すると,本件商標は,星型図形の中央に台形の図形を配し,その中に白抜きで「PAPINO」と書してなる。

引用商標は,ややイタリック体に近い書体の欧文字で「Papillio」と書してなり,両商標は,前方の4文字「PAPI」と最後の1文字「O」が共通し,中間の文字のみが相違する。

商標を観察する際には,語頭と語尾の部分が最も看者の印象に残りやすいことから,両商標を時と場所を異にする離隔観察した場合には,語頭と語尾の文字を共通にする両商標は相紛らわしい外観上類似の商標である。

イ 本件商標と引用商標の称呼が類似すること

本件商標と引用商標の称呼を対比すると,本件商標は,その構成中,欧文字部分の「PAPINO」に呼応して「パピノ」の称呼を生じる。

引用商標は,「Papillio」の欧文字から「パピリオ」の称呼を生じる。

両商標の称呼は,聴取しやすい語頭の「パピ」が共通しており,また「パピ」は半濁音を伴う極めて印象的で記憶に残りやすい音であるから,語の後半部分に「ノ」と「リオ」という差違があるとしても,全体として極めて近似した印象があり,相紛らわしい称呼上類似の商標である。

ウ したがって,本件商標と引用商標は,その外観及び称呼が類似するものであるから,相紛らわしい類似の商標である。

(3)むすび

以上から明らかなように,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,その登録は,同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は,別掲のとおり,星形図形の前面中央付近に,四隅が丸みを帯びた灰色の略台形図形を重ね合わせ,その内側に「PAPINO」の欧文字を白抜きで大きく横書きした構成からなる。

本件商標からは,「パピノ」との称呼を生じ,特定の観念は生じない。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「Papillio」の欧文字をイタリック体で横書きした構成からなる。

引用商標からは,「パピリオ」との称呼を生じ,特定の観念は生じない。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とを対比すると,外観においては,両商標は,図形部分の有無に加え,文字部分においても,「PAPINO」が6文字,「Papillio」が8文字であって,文字数が異なるほか,そのつづりも,前半の「PAPI」(Papi)と最後の「O」(o)が共通するだけで,中間が「N」と「lli」とで全く異なるから,全体として受ける印象が相違しており,したがって,両商標の外観は,明らかに相違する。

また,称呼においては,「パピノ」が3音,「パピリオ」が4音であって,いずれも比較的短い音構成からなるものであるから,たとえ,前半において「パピ」の2音が共通しているとしても,後半において「ノ」の1音と「リオ」の2音とで明白な差異を有している以上,称呼も明らかに相違する。

さらに,両商標は,いずれも特定の観念を生じないから,これらを比較し得ず,観念において相紛れるおそれはない。

そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく,その他,本件商標と引用商標とについて誤認混同を生じるおそれがあると認められる取引の実情もないから,非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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