結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2015−900380(T2015−900380/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立ては,「日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有しない者」による手続であって,特許管理人によらないでした手続である。
商標法第77条第2項において準用する特許法第8条第1項には,「日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有しない者」は,特許管理人によらなければ手続をすることができないと規定されているから,本件登録異議の申立ては,同項の規定に違反するものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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