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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−19794(T2015−19794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年6月15日付けの手続補正書により、第30類「しょうゆ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『いつでも新鮮』の文字を標準文字で普通に用いられる方法で書してなるところ、これは人の注意をひくように工夫した宣伝文句といえるものであって、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、その意味合いを看取した取引者・需要者は、これをその取り扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりは、むしろ、出願人の取り扱っている商品に関し、『常に新鮮な商品』であることを端的に表現したキャッチフレーズの一種と認識し理解し、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、消費者向けに商品の販売促進のためのイメージを訴えるためのキャッチフレーズ(キャッチコピー)の一類型と理解するに止まり、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないから、本願商標は、需要者をして何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができない商標というべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、「常に新鮮な商品である」という程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該意味合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないことから、本願商標が、商品のキャッチフレーズを表したものと認識させるものとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「いつでも新鮮」の文字が、自他商品の識別力がない語といえるほどに、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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